2008-04-02 第169回国会 衆議院 外務委員会 第4号
幕末の不平等条約も何年もかかって、アメリカとのことでいったら、日米修好通商条約ですか、それを日米通商航海条約にするには何年もかかっているわけです。ですから、大変だろうと思いますけれども。地位協定上、日本には負担する義務はなしで枠内でとか言っていた。ましだと思います。特別協定をつくってやり始めたわけですけれども、やはりこれは野方図過ぎたんじゃないかと思います。
幕末の不平等条約も何年もかかって、アメリカとのことでいったら、日米修好通商条約ですか、それを日米通商航海条約にするには何年もかかっているわけです。ですから、大変だろうと思いますけれども。地位協定上、日本には負担する義務はなしで枠内でとか言っていた。ましだと思います。特別協定をつくってやり始めたわけですけれども、やはりこれは野方図過ぎたんじゃないかと思います。
その次に、この三国同盟を受けまして、翌年の昭和十六年になりまして、四月十六日なんですが、日米交渉というもの、アメリカが昭和十四年の七月に日米通商航海条約というものを破棄するということを言ってきまして、そしてその航海条約は実際には昭和十五年の一月から実行に移ったわけです。
○林政府参考人 国際法上の考え方ということでございますけれども、港につきましては、領海、公海等と異なりまして、いわゆる内水と考えられておるわけでございますけれども、各国は、不合理あるいは恣意的な差別などによりまして権利乱用とならない、また、自国の締結しました国際約束、例えば通商航海条約等で相互に寄港を認め合うとかいう義務を負っているとか、そういう国際約束に抵触するものでない限り、入港に関しまして一定
外務省にお尋ねをいたしますが、私は、同意を求めるべき旗国というのが地球上に無数にあるのであればなかなかやりにくいというふうに思いますけれども、めでたくこの法案が成立の暁には、これだけ精力を尽くして重要法案として審議をしてきた、そして成立した法律に基づいて、しっかり外務省は、それぞれ外国にある公館、外務省の出先、そういったところで、関係国に対して、通商航海条約等々常々外国との接触があるわけでありますから
平成八年十一月、米国連邦海事委員会は、我が国港湾の労使慣行である事前協議制の改善等を求めて、何のとがもない我が国の海運企業に対して、米国の港へ寄港するごとに課徴金を課すこととする内容の日米友好通商航海条約に違反する一方的な制裁措置を提案し、平成九年十月には、日米政府間で事前協議制の改善等について実質合意したにもかかわらず、当該制裁を実施した上、いまだその撤回を行っておりません。
先ほど岩村局長からも御説明ありましたように、これは明らかに日米友好通商航海条約十九条違反ということになると思いますが、我が方がそれに対抗できる何らかの措置を持っていないとなかなか交渉上うまく進まないというような点があるかと思います。私も造船問題なんかでアメリカのUSTRと長い長い交渉をやったことがありますが、まことに腹立たしい場面が幾つかありました。
すなわち、一つはこの制裁措置自体が日米友好通商航海条約に違反するということで、即時無条件の撤回を申し入れるという、それが一つの目的でございました。もう一つは、この制裁の発端となっておる我が国の港運問題、戸田先生も問題なしとしないという御指摘ございましたが、その改善を図るということで、その問題解決のための協議という二つの目的を持って始めたわけでございます。
平成八年十一月、米国連邦海事委員会は、我が国港湾の労使慣行である事前協議制の改善等を求めて、何のとがもない我が国の海運企業に対して、米国の港へ寄港するごとに課徴金を課することとする内容の日米友好通商航海条約に違反する 一方的な制裁措置を提案し、平成九年十月には、日米政府間で事前協議制の改善等について実質合意したにもかかわらず、当該制裁を実施した上、いまだその撤回を行っておりません。
平成八年十一月、米国連邦海事委員会は、我が国港湾の労使慣行である事前協議制の改善等を求めて、何のとがもない我が国の海運企業に対して、米国の港へ寄港するごとに課徴金を課すこととする内容の日米友好通商航海条約に違反する一方的な制裁措置を提案し、平成九年十月には、日米政府間で事前協議制の改善等について実質合意したにもかかわらず、当該制裁を実施した上、いまだその撤回を行っておりません。
したがいまして、午前中の答弁で申し上げましたように、米国に対しまして、この制裁そのものが日米友好通商航海条約に違反しているものでありますから、その点について完全撤回に向けて今求めているところでございます。
○藤井国務大臣 今、久野委員御指摘のとおりでございまして、我が国政府といたしまして、今般のFMCの一方的制裁措置、このことにつきましては、日米の友好通商航海条約に明らかに違反するものでございまして、もうたびたびこれを全部撤回するように求めてきたところでありますし、また要請を繰り返してきたところでありますが、今委員御発言のとおり、現実には制裁措置が発動され、課徴金が徴収されたことは、まことに残念であり
そういう場合によくアメリカが使いますのが、日米通商航海条約の破棄、つまり最恵国待遇の破棄。つまりもう同盟国でも友好国でもない。そうしますと、今の国民生活というのがこれ全部日米同盟とそれから日米通商航海条約の上に成立しておりますので、これは国民生活は非常な打撃を受けます。
また、日米間におきましては、日米通商航海条約上、一般的に最恵国待遇を付与することが義務づけられております。また、先ほど先生お触れになりましたけれども、金融サービスの決着文書あるいは昨年合意になりました保険の決着文書におきましては自由化措置を最恵国待遇の原則に基。づいて実施することを確認しております。
アメリカとの間の友好通商航海条約で最恵国待遇を定めておるわけでございます。第七条の四項で無条件の最恵国待遇を定めておるわけでございますが、その後、別途議定書におきまして、その七条四項を引用いたしまして、鉱業に従事する権利につきましては、相互主義によるということを明確に最恵国待遇の例外として規定をしております。そういった条約もございます。
実は、最恵国待遇というのを我が国が結んでいる条約の中で定義したものが一つございまして、例えば日米友好通商航海条約に、「締約国の領域内で与えられる待遇で、第三国のそれぞれ国民、会社、産品、船舶又はその他の対象が同様の場合にその領域内で与えられる待遇よりも不利でないものをいう。」そういう趣旨の定義がございます。
一般にこういった入国等の面につきましては、通商航海条約で、相手国の国民の自国への入国や自国での滞在、居住に関して何らかの待遇を与える、そういう規定がございますけれども、そういう意味を含んでいるものではございません。
私は今、自分ではそう受けとめておりますので、新たに条約をつくろうという発想じゃなくて、日米の間にはたしか、これは専門家に答えさせますが、通商航海条約というものはあるはずでございますし、また安全保障条約もこの前の改定以後は相互協力並びに安全保障条約とタイトルも変わり、両国の持っておる自由な発想というものを強く強調して、経済発展の協力もして、福祉に対する協力もやっていこうという基本的な条約もあるわけでありますから
つまり具体的にはガットそれから日米友好通商航海条約、したがいまして、心情的にはわかるところもいろいろございますが、やはり自由貿易主義とかそういう類似の動きに強く反対してきた基本的な立場からしても、そういうことにそういう方途をとるのは適当でないと考えます。
それから、我が方の措置を何かとったときに、通商航海条約というのがアメリカとの間にございますが、それとの関係でどういうことになるかと申しますと、何らかの輸入制限的措置をとるような場合には、これは通商航海条約の規定によりまして無差別でなければいけません。
歴史的には、二国間の通商航海条約等で国家間で相互にほかの国に与える待遇よりも不利でない待遇を約束し合う技術的な概念から発展したもので、現在もいろいろな国に利益を及ぼすためにガット等の規定で広く用いられている概念でございます。
特に、伝えられるところによりますと、この予算調整法の条項のうち、超過額の損金算入とか財務情報開示の義務づけとかキャピタルゲイン課税、研究開発支出の四条項につきましては、自国企業と相手国企業を同等に取り扱うという内国民待遇を規定いたしました日米租税条約や日米友好通商航海条約と矛盾しかねない、こういう指摘もありますし、さらに財務状況の報告の義務づけは秘密情報が漏えいする危険があるという指摘もございます。
それから先進諸国、アメリカあるいはヨーロッパ諸国でございますが、ここにつきましては先生御案内のように通商航海条約というのがございまして、その中で日本からのこれらの国々に対する投資につきましてもきちんとしたこれを保護する仕組みというものは政府間で約束されておりますので、そちらでカバーされておるというふうに御理解いただければと思います。
そうして日米通商航海条約の廃棄であります。日本にくず鉄を売らない、油を売らないと言い、とうとう太平洋戦争突入、そうして日本の敗北となったのです。 それから四十年、すなわち昭和六十年までです。この間、アメリカは日本に対しては賠償を要求せず、ガリオア基金(占領地救済基金)、エロア基金(占領地経済復興基金)、これをくれたおかげで日本の復興が速やかになりました。
○畠山政府委員 一般的に、例えばある国と通商航海条約を結ぶといいます場合に最恵国待遇を与える、あるいは内国民待遇を与えるというようなことがございます。それで、それを与えるまでに至ってないということもございます。
これに対しまして、二国間の投資保護協定の場合におきましてはいわゆる通商航海条約と同じような仕組みになっているわけでございます。 すなわち、通常待遇規定と申しておりますけれども、我が国の企業が相手国に出てまいりまして事業活動をする場合にその相手国の企業と同様の待遇を得る、これがすなわち内国民待遇でございます。
○柳井政府委員 投資保護協定につきましては、御承知のとおり、この協定の構造はどちらかといいますと通商航海条約的な構造になっております。言いかえますといわゆる待遇規定でございます。諸外国が投資をする場合に、その外国の間で差別を設けない、あるいは外国の企業と投資先の国内の企業との間で差別を設けない、例えばそういうようなことでございます。
我が国は直ちに、本アメリカの措置というのは日本に差別的に関税を賦課するといったような措置でございますので、明らかにガットの条項に違反しておりますし、日米通商航海条約にも違反しておるということでアメリカに抗議すると同時に、ガットにこれを提訴いたしておりまして、現在二十三条一項に基づく二国間協議を申し入れておる、こういう状況でございます。